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文科省通知:大学等における遠隔授業等の実施に係る留意点及び実習等の授業の弾力的な取扱い等について(令和2年5月1日)
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「大学等における遠隔授業等の実施に係る留意点及び実習等の授業の弾力的な取扱い等について(令和2年5月1日)」において、実習等の授業の弾力的な取り扱い方法について以下のように言及されています。
2.実習等の授業の弾力的な取扱い
(1)実習・実験・実技により行われる授業(以下「実習等の授業」という。)についても、以下に示す考え方も参考としながら、新型コロナウイルス感染症への感染リスクに十分配慮しつつ、必要な学修の機会を確保していただくようお願いします。
ア 臨時休業等により大学等に通学できない期間
可能な限り、面接授業に相当する教育効果を有する遠隔授業等により代替しつつ、各大学等において面接授業が不可欠と判断するものについては、後期・次年度以降に実施するなど実施時期の後ろ倒しにより対応することが考えられます。
そのことに伴って、授業計画(シラバス)等を修正する場合には、学生に対する丁寧な説明に努めてください。
(具体的な取組例)
・ 学生目線で分かりやすい動画や写真の活用による実験手法・機器操作等の学習やシミュレーション実験の活用
・ 体育実技について、遠隔授業等によりレクチャーを行い、実技は課題として課すとともに、実施状況をレポート等の提出等により報告
・ 遠隔授業等で代替可能な内容(原理の理解、装置構成の理解、データ取得方法の理解等)を実施しつつ、対面が必要な内容については夏季休業期間や後期授業期間に後ろ倒しして対応